世田谷区・目黒区・品川区・大田区・川崎市の転勤売却・賃貸相談

転勤が決まったら、
自宅は「売る・貸す・残す」を
比べて決めましょう。

引越しの日程、住宅ローン、いつか戻る予定。
いま決まっていることから、一緒に整理します。

電子契約に対応。売買は原則書面、賃貸は原則電子契約。
賃貸管理・リフォームも、当社にご相談いただけます。

売るか貸すか、まだ決まっていない方もご相談ください。
売却相談フォームから相談する ↗

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担当 家住隆一担当:家住 隆一いえずみ りゅういち

転勤前の、こんなお悩みに。

引越しまで時間がない

出発までに必要な確認と、転勤後に進める手続きを分けたい。

遠方からの手続きが不安

来店できる回数が限られていても相談したい。

住宅ローンが残っている

売却後の手取りや、貸す場合の借入条件を確認したい。

数年後に戻るかもしれない

帰任の予定に合わせて、自宅を残す方法を考えたい。

売るか貸すか決められない

価格や家賃だけでなく、費用と手間を比較したい。

家族と離れて対応できない

連絡方法や必要書類をそろえ、段取りを共有したい。

売る・貸す・空き家で残すを比較。

現金化を優先するか、家賃収入を得るか、戻る自由を残すか。得られることと負担を、同じ項目で比べてみましょう。

横にスクロールして4つの方法を比較できます。特に「帰任して住む」の違いが、選ぶときの大きなポイントです。

比較すること売る資産を現金に貸す(普通借家)長く貸して保有期間を決めて貸す定期借家空き家で残す戻る自由を優先
メリットまとまった現金に換えられる。引渡し後は自宅の維持管理が不要。自宅を保有しながら、家賃収入を得られる。貸す期間を決め、家賃収入と帰任後の利用を両立しやすい。入居者の退去を待たず、自分の都合で再利用しやすい。
デメリット同じ家には戻れない。売却費用がかかり、希望額で売れるとは限らない。帰任を理由に退去を求めても、応じてもらえるとは限らない。期間が短いと借り手が限られ、募集条件の調整が必要になることも。家賃収入ゼロでも、税金・保険・維持費はかかり続ける。
お金の見方売却代金 − ローン残高 − 売却費用・税金 = 手元に残るお金。家賃 − ローン返済・管理費・修繕費・税金等。空室・滞納時の持ち出しも見込む。賃貸中の収支は普通借家と同じ考え方。契約終了後は家賃収入がなくなる。ローン返済・税金・保険に加え、マンションは管理費・修繕積立金も自己負担。
帰任して住む住めない。帰任先の住まいを別に確保する。帰任に合わせて明渡しを受けられる保証はない。契約満了と明渡し後に再入居。帰任が早まっても、一方的に途中終了はできない。入居者との調整は不要。再入居前に設備や室内の状態を点検。
管理の手間引渡しまで販売・契約対応。引渡し後の日常管理は不要。募集・家賃の入金確認・入居者対応・修繕が継続。管理会社への委託も可能。普通借家の管理に加え、契約前の説明と契約終了の通知が必要。定期的な通風・通水・清掃・防犯確認が必要。遠方なら管理の手配を。
選びやすいケース戻る予定がなく、住み替え資金やローンの整理を優先したい。帰任予定がなく、長く貸して保有を続けたい。帰任時期の目安があり、その時期に合わせて貸したい。近い将来に戻る予定があり、家賃なしでも維持費を負担できる。

契約と税金は、この3点も確認。

  • ローンが残っている家を貸す:募集前に借入先へ相談。住宅ローンの契約条件によっては、賃貸にできない場合があります。
  • 定期借家で貸す:更新のない契約です。契約期間が1年以上の場合、満了の1年前から6か月前までに終了通知が必要です。再契約は双方の合意が必要です。
  • 後で売る可能性がある:3,000万円特別控除には売却期限があります。例:2026年に住まなくなった家は、他の要件も満たす場合、2029年12月31日までの売却が対象。貸したり空き家にしたりしても、この期限は延びません。

住宅ローン控除は、家族が住み続けるか・再入居するかで扱いが変わります。個別の税額・特例の適用は税務署や税理士へ確認します。

離れていても、進め方が見えるように。

オンラインでお話を伺う

転勤先からご希望や状況を共有し、必要な資料を整理します。

書類・鍵の受け渡しを相談

郵送や鍵のお預かりなど、必要な手続きと利用できる方法を個別に確認します。

写真・動画で状況を共有

確認したい箇所と報告方法を相談し、離れていても判断に必要な情報を共有します。

契約・本人確認・金融機関の手続きなどにより、対面での対応が必要な場合があります。

CONTRACT METHODS

電子契約にも対応しています。

電子契約に対応しています。売買は原則として書面、賃貸は原則として電子契約でお手続きします。

書面契約

売買は、原則書面で。

ご契約の流れ、必要な書類、日程を事前にご案内し、書面でのお手続きを進めます。

電子契約

賃貸は、原則電子契約で。

電子契約の利用方法や事前の準備について、担当者から分かりやすくご案内します。

物件やご契約の条件、ご希望を確認して、具体的なお手続き方法をご案内します。

MANAGEMENT & RENOVATION

賃貸管理会社として、
管理とリフォームも。

当社は賃貸管理とリフォームにも対応しています。転勤に伴う貸し出しの準備から、入居後の管理、退去後の修繕までご相談いただけます。

建物管理のイメージ

賃貸管理を相談する

入居者募集、入居者対応、家賃の入金確認、修繕など。物件と契約内容に合わせて、ご依頼いただく管理の範囲を整理します。

当社の賃貸管理について →
リフォームのイメージ

リフォーム・修繕を相談する

売却・賃貸に向けた室内の整備や、水回り・内装のリフォームなど。状態とご予算を伺い、必要な内容と進め方をご案内します。

リフォーム・修繕のご案内 →

ご相談の流れ

  1. 01

    予定をお聞きします

    出発日、帰任の見込み、物件の所在地、ご家族とローンの状況を伺います。

  2. 02

    物件と資料を確認します

    売却・賃貸の条件や必要な費用、手続きの確認事項を整理します。

  3. 03

    選択肢を比較します

    手取り、維持費、管理の負担、帰任後の暮らしを比較して方針を決めます。

  4. 04

    合意した内容で進めます

    販売や募集、管理などの依頼内容を確認し、進捗を共有します。

よくあるご質問

転勤まで時間がなくても相談できますか?

出発日、家を空ける予定、住宅ローンの状況をお知らせください。先に必要な確認を整理します。売却や入居の成立時期を保証するものではありません。

住宅ローンが残っている家を貸せますか?

居住用の住宅ローンには利用条件があります。賃貸を始める前に借入先へ相談し、承諾の要否や返済条件を確認してください。

数年後に戻る予定なら、定期借家がよいですか?

帰任時期と契約期間を合わせて検討します。定期借家には事前説明や契約・終了通知などの要件があり、予定が早まっても貸主の都合だけで直ちに明渡しを受けられるとは限りません。

貸した後に売ると、3,000万円特別控除は使えませんか?

貸しただけで一律に対象外になるわけではありません。以前住んでいた家は、原則として住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ることが要件の一つです。適用には確定申告が必要で、居住の状況や他の特例との関係なども税務署または税理士に確認してください。

転勤中も住宅ローン控除を受けられますか?

ご本人・ご家族の居住状況、転勤の事情、帰任後の入居などにより扱いが異なります。継続や再適用を前提にせず、税務署などで確認して資金計画を立てます。

遠方からでも進められますか?

オンラインでのご相談、書類の郵送、鍵の受け渡し、写真での確認など、利用できる方法をご案内します。契約や本人確認、金融機関の手続きによっては対面対応が必要です。

制度を確認するための公的情報

2026年10月21日確認。期限や適用要件はリンク先の最新情報をご確認ください。

売却・住み替えの案内 → 賃貸管理の案内 →

LET'S TALK

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