建築基準法の一定の条件の下で、幅が狭くても道路とみなされる、指定を受けた道です。

2項道路をひとことで
建築基準法の一定の条件の下で、幅が狭くても道路とみなされる、指定を受けた道です。
身近な例で考えると
昔から家が立ち並ぶ細い道が、この扱いになっている場合があります。
確認しておきたいこと
建築時にセットバックが必要になることがあります。基準となる線や後退範囲は行政で確認します。
図は関連する5つの言葉をまとめたイメージです。具体的な条件は物件や契約によって異なります。
具体例と読み解き方
住宅を建てるには、道があることだけでなく、建築上の道路の種類、幅、敷地との接し方が関係します。例えば狭い道では敷地の一部を後退させる必要があり、塀や建物を置ける範囲が減ります。公的な道路資料と現地を照合して建築可能な範囲を確かめます。
