決められたごみ置場などへ、時間を選ばずごみを出せるルールがあることです。
こんなときに使います
共用設備・管理・引渡しの条件を、規約や契約書で確かめるときに出てきます。
確認ポイント
分別・粗大ごみ・回収対象外の物などのルールは別にあります。何でもいつでも出せる意味ではありません。
具体例と読み解き方
いつでも捨てられると案内されていても、粗大ごみや資源ごみには別のルールがある場合があります。例えば引っ越しで大量の段ボールが出るときは、一度に置ける量や場所を確認します。ごみ置き場の清掃状態と住戸までの距離も暮らしに関係します。

