退去するとき、借主の故意や不注意などによる傷・汚れを、負担すべき範囲で直すことです。

原状回復をひとことで
退去するとき、借主の故意や不注意などによる傷・汚れを、負担すべき範囲で直すことです。
身近な例で考えると
不注意でつけた傷と、普通に暮らして自然に古くなった部分は分けて考えます。
確認しておきたいこと
借りたときの新品同様に戻すという意味ではありません。通常損耗・経年変化は原則貸主負担ですが、有効な特約の有無や個別の事情を確認します。
図は関連する5つの言葉をまとめたイメージです。具体的な条件は物件や契約によって異なります。
具体例と読み解き方
退去時の費用は、普通に使って古くなった分と、借主の使い方による傷みを分けて考えます。例えば敷金から清掃費を差し引く場合は、契約の特約と請求の内訳を照合します。入居時の写真を残し、退去時にどの部分を直す費用なのか説明を受けましょう。
